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新築にしろ、リフォームにしろ、まずは予算があってのことです。業者から見積もりを徴収したものの、ほとんどの場合「こんなにかかるの?」とか、数社から見積もりを徴収すると「何でこんなに金額が違うの?」という経験をされると思います。
[参考として〜実例(1)]
新築はもちろんですが、改修工事・補修工事等の場合は特に見積の内容に不明確なものが多く、どう判断して良いのか困るものです。
それは各業者の施工方法の違いであったり、工事の内容に対する考え方の違い、又、単純に間違っていたりすることも少なからずあります。
その工事内容をよく吟味して、正しい数量と現状に見合った価格をつかんでおく事は、ただ単に工事を安く行うだけでなく、工事業者任せにせず、自分主導で行えるという大きなメリットが有ります。
見積書と共に図面・仕様書等を送って頂ければ、その見積書の査定を行い的確な工事費を算出いたします。 |
見積もり査定のメリット!
1. 内容について客観的に判断することができる。
2. 主体的に進めることができ、交渉等も可能になる。
3. 積算の段階で内容を詰めていくので、仕様等をはっきり
させることができ、材料・機器類の費用を明確にできる。
4.費用の内容についての トラブルを防止できる
5.必要なもの・不必要なものをはっきりさせられる。
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● お客様が見積査定書を手にするまでの流れ
おおまかな作業の手順は以下の通りです。 |
1. お客様 ・・・工事内容・ご相談内容を連絡して頂きます。
[メール・FAXにて(24時間対応)] |
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2. 当社 ・・・工事内容・ご相談内容を精査し、査定可能か
不可能か、そして可能の場合、見積査定に要する
概算費用をご連絡致します。 |
↓
3. お客様 ・・・見積書・仕様書・図面・詳細等を送付して頂きます。
[郵送・宅急便及びメール・FAXにて(24時間対応)] |
↓
4. 当社 ・・・見積書・仕様書・図面・詳細等を精査して、査定に
要する費用とおおよその提出日をご連絡致します。 |
↓
5. お客様 ・・・見積もり費用と提出日をご確認の上、再度見積もり
依頼して頂きます。
[お断りされた場合、関係資料は全てお返し致します。] |
↓
6.当社 ・・・見積書査定を開始致します。
業務上、不明点をご連絡致しますので確認して
いただきます。
必要であれば、現場調査を行います。(可能な場合のみ) |
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7.当社 ・・・見積査定作業終了。
終了のご連絡を致します。
同時に振込み口座番号をご連絡致します。
発送方法をご確認させて頂きます。 |
↓
8.お客様 ・・・指定口座にお振込みいただきます。 |
↓
9.当社 ・・・お振込み確認後、直ちに見積査定書を発送致します。 |
終了! |
本業務の実例として、平成13年度に行われた某戸建住宅の外部改修工事についてお伝えします。
お客様 |
8月8日
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某市A様、自宅の外部改修工事の見積書について、金額が妥当なのか、内容に問題は無いのか、メールにて相談を送る。 |
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当 社 |
8月8日 |
見積もりを徴収した業者が1社ということなので、少なくとも他に2社に依頼することと、査定に要する概算費用を提示し、工事内容・図面・見積書を送付してもらうよう連絡する。 |
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お客様 |
8月上旬〜中旬
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見積もりを他の業者2社に依頼、徴収する。
工事内容・図面・見積書を送付する。 |
↓
当 社 |
8月16日
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工事内容・図面・見積書を元に見積もり費用とおおよその提出日を連絡する。 |
↓
お客様 |
8月17日
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見積もり費用と提出日を確認し再度依頼メールを送る。 |
↓
↓
当 社 |
8月21日
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見積書査定終了。報告書にまとめる。
振込み口座番号とともに、その旨メールで連絡する。 |
↓
お客様 |
8月22日
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指定口座に入金。
入金済みと、とりあえずEXCELファイルでデータを送る様、メールを送る。 |
↓
当 社 |
8月22日
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入金確認。
メールで見積査定報告書を送る。 |
↓
お客様 |
8月下旬
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見積査定報告書を参考に施工業者を決定。
工事開始。 |
↓
お客様 |
9月上旬
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工事終了。
工事終了の旨、メールを送る。 |
↓
当 社 |
9月12日
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見積査定報告書と、お預かりしていた関係書類を郵送にて返却する。
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[見積査定報告書の抜粋はこちら]
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注) 1
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当社の業務としてあくまでも設計レベルでの積算となりますので、現場に於ける不確定要素を含まない形での見積書となります。
[可能であれば現地調査を行います] |
注) 2
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電気設備・給排水設備・換気冷暖房設備等に関しては、流し台・洗面化粧台等の住設機器を除き図面の無い場合がほとんどですので、その場合は当社積算範囲外とするか、概算とさせて頂きます。 |
注) 3
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積算の可、不可にかかわらず、現場の状況によって施工が不可能な場合が有ります。 |
注) 4
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什器・家具類の保管・保全は積算範囲外となります。 |
注) 5
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設計・監理・確認申請費は基本的に積算範囲外となります。
[含めることも可能です] |
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